措置命令取消請求事件、措置命令無効確認等請求事件、納付命令取消請求事件
原告が所有していた山林での盛土工事をめぐり、熱海市長や静岡県知事から出された措置命令や行政代執行、費用の納付命令などが違法かどうかが争われた事件です。裁判所は、原告がすでに土地を売却し新たに土砂を入れることができない状態だったことなどから、県知事が出した措置命令やその後の費用を請求する納付命令のうち一部には法的要件を満たさない不備や違法な点があると判断し、納付命令を取り消しました。一方で、すでに終わった代執行などの取り消しを求める訴えについては、もはや訴える利益がないとして却下しました。
結論
原告の請求が一部認められ、行政代執行の費用を請求する納付命令が取り消されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(行ウ)24 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索