損害賠償請求事件
会社の元従業員が、会社のサービスに関するシステムや情報の管理アカウント情報を、外部の会社に書き換えて渡したことが、不正な情報持ち出しや秘密保持義務違反にあたるとして、会社側が損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、元従業員が直接の持ち出し行為をした本人ではないものの、その行為を手助けした責任(幇助)があると認め、元従業員に対して損害の一部を支払うよう命じました。
結論
原告(会社)側の請求が一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)6912 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 不正競争 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索