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損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 141万円

会社の元従業員が、会社のサービスに関するシステムや情報の管理アカウント情報を、外部の会社に書き換えて渡したことが、不正な情報持ち出しや秘密保持義務違反にあたるとして、会社側が損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、元従業員が直接の持ち出し行為をした本人ではないものの、その行為を手助けした責任(幇助)があると認め、元従業員に対して損害の一部を支払うよう命じました。

結論

原告(会社)側の請求が一部認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-28
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)6912
分野知的財産
裁判所が付けた分類不正競争 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索