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著作権侵害差止等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 13万円

原告が著作権を持つデザインに似せた足袋型の靴下を海外から輸入し、インターネット上で販売した会社に対し、原告が商品の販売や画像の掲載をやめることや、在庫の廃棄、損害賠償などを求めた裁判です。裁判所は、被告が商品を輸入して販売したことや画像を載せた行為は著作権の侵害にあたると認め、販売の差し止めや商品の廃棄、損害賠償金の支払いを命じました。

結論

原告の請求が一部認められ、販売の差し止めや損害賠償などの支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-30
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)3737
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索