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発電所運転停止命令義務付け請求控訴事件

行政その他

関西にある原子力発電所の近くに住む人たちが、原子力規制委員会がその原発の3号機と4号機について安全性の変更を許可したことは違法であるとして、許可の取り消しを求めた裁判です。1審では原発から遠くに住む人たちの訴えが退けられ、近くに住む人たちの主張が認められて許可が取り消されましたが、2審の高等裁判所では、遠くに住む人たちの一部を除いて裁判を起こす資格は認められたものの、原発の耐震性や安全性の審査に不合理な点はないと判断され、原告側の請求はすべて退けられました。

結論

被告である国の判断に違法はないとして、原告側の請求がすべて棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-28
裁判所大阪高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和3(行コ)4
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索