強盗殺人未遂、現住建造物等放火(変更後の訴因・住居侵入、強盗殺人未遂、現住建造物等放火)、窃盗
証券会社の営業担当者だった被告人が、顧客の自宅から現金を盗んだほか、別の日に再び顧客の家へ入り込んで睡眠薬を飲ませて昏睡させ、現金を盗んだうえ、証拠隠滅や発覚逃れのために押し入れに放火して被害者を死亡させようとした事件です。裁判では、昏酔強盗罪や殺人未遂罪が成立するかどうかが争われましたが、1審の有罪判決が支持され、被告人の控訴が退けられました。
結論
被告人の控訴が棄却され、1審の有罪判決が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(う)32 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索