特許権侵害差止等請求控訴事件
ランプに関する2つの特許権を持つ会社が、別の会社が作った製品は自分たちの特許を侵害しているとして、製品の製造や販売の差し止めなどを求めた裁判です。裁判所は、もともとの特許には進歩性(特許として認められるだけの新しさや工夫)に欠ける部分があり、特許庁のルールに基づく訂正を行ってもその問題は解消されないと判断しました。そのため、特許権の有効性を認めることはできず、原告側の請求はすべて退けられました。
結論
控訴人の言い分が通り、被控訴人(原告)の請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-08-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10070 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 ランプ 民事訴訟 特許権侵害差止等 / 特許の有効性(進歩性) / 要旨 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索