損害賠償等請求控訴事件
バッグの製造販売会社が、別の会社が売るバッグは自社商品の見た目をまねした不正なものであるとして、損害賠償などを求めた裁判です。裁判所は、両者のバッグには共通点があるものの、被告のバッグの背面にあるポケットなどの特徴によって全体的な印象が異なっており、実質的に同じ形態とは言えないと判断しました。そのため、原告の請求は退けられ、控訴は棄却されました。
結論
控訴人の請求が退けられ、原判決が維持された(控訴棄却)。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-08-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(ネ)10029 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 不正競争 民事訴訟 損害賠償等 / 形態の同一性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索