処分取消等請求事件
旅行会社の登録を受けていた会社が、旅行業の登録がない複数の人と業務委託契約を結び、実際にはその人たちに名義を貸して旅行業を営ませていたなどとして、大阪府知事から旅行業の登録を取り消す処分を受けた。これに対し会社側は、名義貸しはしておらず処分は違法であると主張して、処分の取消しと国家賠償法に基づく損害賠償を求めて裁判を起こした。
結論
会社の請求はすべて棄却され、大阪府知事による処分の適法性が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(行ウ)162 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索