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不正競争行為差止等請求事件

民事その他

美顔器を販売する会社が、別の会社が販売する美顔器の広告や説明書などで使われている言葉や商標が、自社の権利を侵害していると主張した事件です。原告の会社は、自社が美顔器で使う特殊な電気波形の名称や商標を相手が勝手に使って混同を招き、品質を誤認させたと訴え、販売の差し止めや損害賠償を求めました。しかし裁判所は、問題となった言葉は商品の機能を表す略称にすぎず、商標としても似ていないと判断し、原告の請求をすべて退けました。

結論

被告(相手側)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-30
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)10447
分野知的財産
裁判所が付けた分類不正競争 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索