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審決取消請求事件

行政その他

原告の会社が、被告の持つ「ナノソリューション」という商標について、他人の周知な表示とまぎらわしいことや、品質の誤認を招くことなどを理由に、特許庁に取り消しを求める審判を請求したものの、「請求は成り立たない」として退けられたため、その審判の決定(審決)の取り消しを求めて裁判所に訴えを起こした事件です。裁判所は、原告の主張はいずれも認められないとして、原告の訴えを退けました。

結論

被告の勝ち(原告の請求棄却)となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-08-05
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和8(行ケ)10007
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 ナノソリューション 行政訴訟 審決(無効・不成立)取消 / 公序良俗違反(4条1項7号)、混同を生ずるおそれ(4条1項15号)、品質誤認(4条1項16号)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索