療養補償給付等不支給決定取消請求事件
病院の医師として働く男性が、長時間労働などが原因でくも膜下出血を発症したとして労災保険の給付を申請したところ、国から認められなかったため、その処分の取り消しを求めて裁判を起こした事件です。裁判所は、男性の時間外労働が長期間にわたって非常に多く、宿直中も自由に休めず重大な対応を行っていたことなどから、業務と病気の発症との間には強い関係があると認めました。そのため、給付を認めなかった国の処分は違法であるとして、原告の請求をすべて認めました。
結論
原告(労働者)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(行ウ)258 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索