伐採許可処分取消等請求事件
明治神宮外苑の再開発に伴い、新宿区長が事業者に与えた木竹の伐採許可やその変更許可について、周辺住民らが「許可は違法であり、環境や景観を損ねる」などと主張して、許可の取り消しと損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、住民側には許可の取り消しを求める法律上の利益(原告適格)がなく、訴えは不適法であると判断しました。また、区長による許可の判断に違法な点や職務上の注意義務違反は認められないとして、住民側のその余の請求もすべて退けました。
結論
原告らの請求はすべて退けられ、被告(行政側)の勝ちとなりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(行ウ)312 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索