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国家賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 110万円

元刑事被告人である原告が、自身の詐欺事件の裁判において、担当検察官が客観証拠と矛盾する公訴事実を維持して訴訟を続けたり論告を行ったりしたことは違法であると主張し、国に対して損害賠償を求めた事件です。裁判所は、検察官が客観的なLINE履歴の存在を知りながら公訴事実の維持や論告を行ったことは国家賠償法上違法であると認め、原告の請求の一部を認めました。

結論

原告の請求が一部認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-29
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)4176
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索