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契約金請求事件

民事原告勝訴認められた金額 1,000万円

特許を持つ会社から販売の代理権を与えられた会社が、別の会社との間で、特許を使う権利を与える契約を結びました。その契約に基づき、相手の会社に対して決まったお金(契約金)の一部である1000万円を支払うよう求めた裁判です。裁判所は、契約書が正しく作られており、会社の間でそのような契約が結ばれたと認められるため、お金を支払う義務があると判断しました。

結論

原告(特許を使う権利の契約を結んだ側)の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-25
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)1697
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索