契約金請求事件
特許を持つ会社から販売の代理権を与えられた会社が、別の会社との間で、特許を使う権利を与える契約を結びました。その契約に基づき、相手の会社に対して決まったお金(契約金)の一部である1000万円を支払うよう求めた裁判です。裁判所は、契約書が正しく作られており、会社の間でそのような契約が結ばれたと認められるため、お金を支払う義務があると判断しました。
結論
原告(特許を使う権利の契約を結んだ側)の言い分が認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ワ)1697 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索