似てる裁判リサーチ

審決取消請求事件

行政その他

電池の特許権を持つ会社と、それを無効にしたい会社の間で争われた裁判です。無効を主張する側は、過去にある技術や公報が出ているためこの特許は認められない(新規性や進歩性がない)、あるいは説明書の記載が不十分であると訴えました。しかし裁判所は、特許に書かれた内容は他の技術とは異なり容易に真似できるものではないと判断し、特許を有効とした審決を取り消す理由はないとして、原告の請求を退けました。

結論

原告(特許を無効にしたい会社)の請求が棄却され、被告(特許権を持つ会社)の勝ちとなりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-29
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10077
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 電池 行政訴訟 審決(無効・不成立)取消 / 新規性、進歩性(発明の要旨認定、相違点の認定、相違点の判断)、特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)、訴えの利益

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索