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国家賠償請求(独立当事者参加)控訴事件

民事原告勝訴認められた金額 88万円

入国管理施設に収容されていた外国人が、職員から後ろ手錠をされて長時間放置され、その間にけがをさせられたのは違法であるとして、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、最初の昼の手錠については適法と認めましたが、夜遅くなってから翌日までの約13時間の後ろ手錠の継続は違法であり、その間の体勢保持によって骨折のけがをしたと認めました。最終的に、国に対して約88万円の支払いを命じる判決となりました。

結論

控訴人の請求が一部認められ、国に対して損害賠償の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-06-25
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ネ)1202
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索