国家賠償請求(独立当事者参加)控訴事件
入国管理施設に収容されていた外国人が、職員から後ろ手錠をされて長時間放置され、その間にけがをさせられたのは違法であるとして、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、最初の昼の手錠については適法と認めましたが、夜遅くなってから翌日までの約13時間の後ろ手錠の継続は違法であり、その間の体勢保持によって骨折のけがをしたと認めました。最終的に、国に対して約88万円の支払いを命じる判決となりました。
結論
控訴人の請求が一部認められ、国に対して損害賠償の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)1202 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索