特許を受ける権利の確認請求控訴事件
新しい技術を発明した人たちが、その特許を取る権利を自分たちが持っていることの確認を求めた裁判です。発明者らは、会社に対して権利を譲ったのは研究開発を続けるという約束や売上の一部を受け取る契約をするためだったが、会社が事業を止めてしまったため契約を解除したと主張しました。しかし裁判所は、具体的な約束や条件がはっきりしていないことなどから、発明者らの訴えを認めず、控訴を退けました。
結論
会社側(被控訴人)の言い分が認められ、発明者ら(控訴人)の請求が退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-29 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10081 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 量子ドットを有するナノ複合体及びその製造方法 ほか 民事訴訟 特許を受ける権利の確認 / その他(特許を受ける権利の譲渡) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索