令和3(ワ)30723 の裁判例
外国の会社が、日本の通信会社に対し、自社の持つ無線通信やデータ送受信に関する複数の特許権を侵害されているとして、損害賠償などを求めて訴えた事件です。裁判所は、通信会社側が原告の特許で規定されている特定の再送機能や信号の位置情報に関する構成(機能)を実装していないと判断し、特許権の侵害には当たらないと結論づけました。
結論
被告(通信会社)の言い分が認められ、原告の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和3(ワ)30723 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索