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令和3(ワ)30723 の裁判例

民事その他

外国の会社が、日本の通信会社に対し、自社の持つ無線通信やデータ送受信に関する複数の特許権を侵害されているとして、損害賠償などを求めて訴えた事件です。裁判所は、通信会社側が原告の特許で規定されている特定の再送機能や信号の位置情報に関する構成(機能)を実装していないと判断し、特許権の侵害には当たらないと結論づけました。

結論

被告(通信会社)の言い分が認められ、原告の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-26
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和3(ワ)30723
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索