審決取消請求事件
外国の会社が、日本の会社が持つ「Alphacool」という商標について、他人の有名な商標をまねて不正に出願されたものであるため無効にすべきだと主張し、特許庁が商標を無効とする審決を出した事件です。商標の持ち主である原告は、この審決を取り消すよう求めて裁判を起こしましたが、裁判所は、原告が他人の商標を意図的に集めて大量に出願していたことなどを理由に、原告の請求を退けました。
結論
被告(外国の会社)の言い分が通り、原告の請求は棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(行ケ)10008 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 Alphacool 行政訴訟 審決(無効・成立)取消 / 公序良俗違反(4条1項7号) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索