損害賠償請求事件
職場でパワーハラスメントを受けたとして相談をした職員が、国に対し、相談の結果や検討内容の回答が不当に遅れたため精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、調査が終わった後も約10か月にわたって結果を知らせずに放置したことは違法であると認めましたが、その間の事情や一切の事情を考慮して、国に対して5万円の支払いを命じ、その他の請求は退けました。
結論
原告(職員)の主張が一部認められ、国に対して慰謝料の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ワ)2621 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索