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損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 5万円

職場でパワーハラスメントを受けたとして相談をした職員が、国に対し、相談の結果や検討内容の回答が不当に遅れたため精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、調査が終わった後も約10か月にわたって結果を知らせずに放置したことは違法であると認めましたが、その間の事情や一切の事情を考慮して、国に対して5万円の支払いを命じ、その他の請求は退けました。

結論

原告(職員)の主張が一部認められ、国に対して慰謝料の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-06
裁判所福岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和5(ワ)2621
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索