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損害賠償請求控訴事件

民事その他

原告が、被告の作ったプログラムは自分が作ったものや共同で作ったものにあたり、自分の著作権や著作者人格権を侵害されたとして、損害賠償を求めて裁判を起こした事件です。裁判所は、原告が自分のプログラムの具体的な内容を特定しておらず、著作物として存在しているとも認められないため、原告が著作権者であるとはいえないと判断し、原告の訴えを退けました。原告はこの結果に納得せず控訴しましたが、高裁判所も原告の主張を退け、原告の負けとなりました。

結論

控訴人の請求が棄却され、控訴人の敗訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-22
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和8(ネ)10014
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 「SAUSE」との名称のプログラム 民事訴訟 損害賠償 / 複製、翻案、著作者人格権(同一性保持権)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索