著作権侵害差止等請求控訴事件
インターネット上に投稿された画像について、会社の著作権を侵害しているとして、投稿の削除や将来の複製・送信の差止めを求めた裁判です。裁判所は、投稿された画像の使用は批判を目的とした正当な「引用」にあたり違法ではないと判断しました。また、差止めを求める請求についても、対象が具体的に決まっていないため不適当であるとして認めず、会社側の訴えをすべて退けました。
結論
会社側の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(ネ)10012 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 コンピュータグラフィック画像 民事訴訟 著作権侵害差止等 / 著作権の制限(引用)、その他(差止めの内容の特定) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索