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著作権侵害差止等請求控訴事件

民事その他

インターネット上に投稿された画像について、会社の著作権を侵害しているとして、投稿の削除や将来の複製・送信の差止めを求めた裁判です。裁判所は、投稿された画像の使用は批判を目的とした正当な「引用」にあたり違法ではないと判断しました。また、差止めを求める請求についても、対象が具体的に決まっていないため不適当であるとして認めず、会社側の訴えをすべて退けました。

結論

会社側の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-27
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和8(ネ)10012
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 コンピュータグラフィック画像 民事訴訟 著作権侵害差止等 / 著作権の制限(引用)、その他(差止めの内容の特定)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索