似てる裁判リサーチ

遺族補償給付不支給決定取消等請求事件

行政その他

東京ガスグループの会社で働いていた新入社員の男性が、新しい部署への異動や上司からの厳しい指導、相談しても会社が適切な対応をしてくれなかったことなどが原因でうつ病を発症し、自ら命を絶ってしまいました。遺族は労働基準監督署に労災の申請をしましたが、「業務上の病気とは認められない」として遺族補償給付を支給しない処分を受けたため、処分を取り消すよう裁判を起こしました。裁判所は、仕事のストレスや会社の不十分な対応が重なって精神的に大きな負担になっていたと認め、労災にあたると判断して支給しない処分を取り消しました。

結論

原告(遺族)側の言い分が認められ、遺族補償給付を支給しないとした処分が取り消されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-04-13
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和6(行ウ)326
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索