不当利得返還請求控訴事件
インターネット上の地図を表示する方法やプログラムに関する特許権を持っていた会社らが、別の会社が配信している地図プログラムなどは自分たちの特許を侵害していると主張し、お金の支払いを求めて裁判を起こした事件です。一審の裁判所が訴えを退けたため、会社らは納得いかずに控訴しましたが、高裁判所でも「特許の範囲には含まれない」として控訴が退けられました。
結論
原告(控訴人)側の訴えが退けられ、敗訴しました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10084 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 画像表示方法および画像表示用プログラム 民事訴訟 不当利得返還 / 構成要件充足性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索