公金支出差止め請求事件(住民訴訟)
沼津市の住民である原告らが、市がごみ焼却施設などの新しい施設をつくるために行った公金の支出は、過去の覚書や環境影響評価の手続き、都市計画などに違反して違法であると主張しました。そして、市長に対して、市に損害を与えたとして個人でお金を支払うよう求めました。裁判所は、ごみ焼却施設の環境影響評価の手続きについて一部法規に違反する点はあったものの、市長や職員に故意や過失があったとは認められないと判断し、原告らの請求を棄却しました。
結論
市側の主張が認められ、原告らの請求は退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(行ウ)22 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索