特許権侵害差止請求控訴事件
ある会社が、別の会社が提供しようとしているプログラムが自分たちの特許権を侵害しているとして、提供の差止めを求めた裁判です。問題となったプログラムは、中国の越境ECや税関のシステムに関連するもので、特許で定められた仕組みを満たしているかどうかが争われました。裁判所は、このプログラムが特許の要件を満たしているとは認められないと判断し、訴えを退けました。
結論
原告(控訴人)の訴えが退けられ、敗訴となりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ネ)10081 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 商取引システム、管理サーバおよびプログラム 民事訴訟 特許権侵害差止 / 構成要件充足性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索