令和6(ワ)8646 の裁判例
美容外科クリニックのグループで院長などを務めていた医師が、退職後に近くで別のクリニックを開いたことについて、会社側が「事前の約束(競業避止義務)に違反した」として、売上が減った分の損害賠償を求めた裁判です。医師側は「約束は無効である」「勘違いをして同意した」と主張しましたが、裁判所はルール自体は有効と認めました。ただし、売上が減った原因はクリニックの開業だけでなく、他の競合の増加なども影響しているとして、請求された金額の一部だけを会社側に支払うよう命じました。
結論
会社側の請求が一部認められ、元院長に支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)8646 |
| 分野 | 労働 |
| 裁判所が付けた分類 | その他 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索