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令和6(ワ)8646 の裁判例

民事原告勝訴認められた金額 2,200万円

美容外科クリニックのグループで院長などを務めていた医師が、退職後に近くで別のクリニックを開いたことについて、会社側が「事前の約束(競業避止義務)に違反した」として、売上が減った分の損害賠償を求めた裁判です。医師側は「約束は無効である」「勘違いをして同意した」と主張しましたが、裁判所はルール自体は有効と認めました。ただし、売上が減った原因はクリニックの開業だけでなく、他の競合の増加なども影響しているとして、請求された金額の一部だけを会社側に支払うよう命じました。

結論

会社側の請求が一部認められ、元院長に支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-09
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)8646
分野労働
裁判所が付けた分類その他 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索