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殺人

刑事その他

夫が自宅で妻に致死量のメタノールを摂取させ、急性中毒で死亡させたとして、殺人罪に問われた事件です。一審で懲役16年の判決が言い渡され、弁護側が「専門家証人の証言に問題がある」「証拠が十分に開示されていない」「被告人が犯人であるとは認められない(自殺や事故の可能性もある)」などとして控訴しました。しかし高等裁判所は、弁護側の主張をいずれも退け、被告人がメタノールを摂取させて殺害したと認めた一審の判断は正しいとして、控訴を棄却しました。

結論

検察側(一審の有罪判決)の言い分が通り、控訴が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-01
裁判所東京高等裁判所
区分刑事の裁判
事件番号令和6(う)1875
分野殺人

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索