殺人
夫が自宅で妻に致死量のメタノールを摂取させ、急性中毒で死亡させたとして、殺人罪に問われた事件です。一審で懲役16年の判決が言い渡され、弁護側が「専門家証人の証言に問題がある」「証拠が十分に開示されていない」「被告人が犯人であるとは認められない(自殺や事故の可能性もある)」などとして控訴しました。しかし高等裁判所は、弁護側の主張をいずれも退け、被告人がメタノールを摂取させて殺害したと認めた一審の判断は正しいとして、控訴を棄却しました。
結論
検察側(一審の有罪判決)の言い分が通り、控訴が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-01 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(う)1875 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索