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特許権侵害行為差止等請求控訴事件

民事その他

海苔(のり)養殖で使う「箱型船」の仕組みについて、自分の特許権を侵害されたと主張する会社が、別の会社に対して船の生産や販売の禁止と損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、相手の会社がその船を作ったという十分な証拠がなく、特許を侵害しているとは認められないとして、訴えを起こした会社の請求を退けました。

結論

訴えを起こした側の負け(控訴を棄却)となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-06-30
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和8(ネ)10016
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 箱型船 民事訴訟 特許権侵害行為差止等 / 構成要件充足性

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索