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審決取消請求事件

行政その他

原告が特許庁に出願した二酸化炭素の還元方法に関する発明について、特許庁が「引用文献に載っているから特許にならない」として拒絶の審決をしたため、原告がその取消しを求めた裁判です。裁判所は、特許庁が拒絶の理由として主張した内容(吸収剤の認定)が、途中で本来の通知内容と異なるものに変わっていたにもかかわらず、原告に反論や意見を述べる機会を与えなかったことは手続きの違反にあたると判断し、特許庁の審決を取り消しました。

結論

原告の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-07-08
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10081
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 二酸化炭素を電気化学還元する方法 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 手続違背(引用条文(特許法159条2項、同法50条)) / 要旨

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索