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法人税等更正処分等取消請求事件

行政その他

青果物の卸売会社が、農協等への支払時に実際の販売価格より高い価格で仕切った差額を「受託品事故損」として損金や課税仕入れに算入したこと、また子会社との合併時に旧会社の欠損金額を引き継いだことについて、税務署長から法人税や消費税の更正処分等を受けた。裁判所は、事故損の寄附金該当性については原告の主張を一部認めたものの、未処理欠損金の引継ぎについては租税回避にあたると判断し、処分の一部を取り消し、残りを適法として棄却した。

結論

原告の請求が一部認められ、一部が退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-21
裁判所大阪地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和5(行ウ)12
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索