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公費返還等請求事件

行政その他

奈良県の住民である原告らが、元内閣総理大臣の国葬儀への知事と県議会議長の参列や旅費の公金支出は憲法違反で違法であるとして、県知事に対して損害賠償を請求するよう求めた裁判です。裁判所は、国葬儀の実施やそれへの参列・旅費の支出はいずれも違法とはいえないと判断し、原告らの請求をすべて退けました。

結論

原告らの請求はすべて棄却され、被告(奈良県)側の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-21
裁判所奈良地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和4(行ウ)17
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索