国家賠償請求控訴
徳島刑務所に収容されていた亡くなった人が、手術を受けた施設で術後の出血への対応が遅れて死亡したことや、刑務所が肝臓の病気の疑いを本人や更生保護委員会に知らせなかったことについて、遺族が国に対して損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、医師が術後出血を見過ごして必要な検査や再手術をしなかったことや、病気の情報を更生保護委員会に通知しなかった国の責任を一部認め、国に対して遺族へ合計で約2000万円余りを支払うよう命じました。双方の控訴は棄却されました。
結論
原告(遺族)の請求が一部認められ、原告と被告双方の控訴が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)2493 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索