損害賠償請求控訴、 同附帯控訴事件
原告が、被告が運営するウェブサイトに自分が著作権を持つ写真3枚を無断で載せられたとして、損害賠償を求めた裁判です。被告は自動収集プログラムで記事を載せており、写真の権利を確認していなかったため過失があるとされました。一審は、写真の閲覧数を正確に出すのが難しいことから、著作権法に基づいて損害額を5万円、弁護士費用等のうち10万円の合わせて15万円の支払いを命じました。控訴審でもこの判断が維持され、原告と被告双方からの控訴・附帯控訴はどちらも退けられました。
結論
原告と被告双方の控訴と附帯控訴が棄却され、原告の請求を一部認めた一審判決が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-07-08 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(ネ)10015等 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 写真 民事訴訟 損害賠償 / 損害額、その他(過失の有無) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索