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損害賠償等請求事件

行政その他

ある市の市民オンブズマンが、市が職員に支給した期末手当や勤勉手当の源泉所得税を期限までに納めなかったため、延滞税や不納付加算税の支払うハメになり損害が出たとして、当時の担当職員や上司らにその損害を賠償するよう市長に求める住民訴訟を起こした事件。裁判所は、財務会計システムやマニュアルに構造的な問題があり、職員らに重大な過失があったとは認められないとして、原告の請求をすべて棄却した。

結論

原告の請求がすべて棄却され、市の職員らの賠償責任は認められませんでした。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-30
裁判所仙台地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和5(行ウ)11
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索