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損害賠償請求事件

民事その他

著者が、出版社が本を何度も増刷したことは著作権の侵害にあたると主張し、損害賠償を求めた事件です。著者は、最初の出版についての契約しかしておらず、増刷のたびに追加のお金ももらっていないと訴えました。これに対し出版社側は、最初から増刷を含めた契約であり、一括して原稿料などを支払っていると反論しました。裁判所は、著者が長年増刷を知りながら異議を唱えなかったことなどから、出版社による増刷は契約に基づくものであり著作権侵害にはあたらないと判断し、著者の請求を退けました。

結論

被告(出版社)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-05
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)70056
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索