殺人被告事件
被告人が、生後4か月の我が子に対し、育児の悩みから重度のうつ病になり、自殺する際に一緒に死なせようと浴室の浴槽の水の中に顔を沈めて溺死させました。裁判では、被告人がうつ病の影響で心神耗弱の状態にあったことや、自首したこと、前科がないこと、周囲の支援が期待できることなどが考慮され、懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。
結論
被告人に対して懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
| 区分 | 刑事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(わ)1439 |
| 分野 | 殺人 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索