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審決取消請求事件

行政その他

国際的なスポーツ組織が持つ「五輪」という登録商標について、一般の人々から「長期間使われていないので登録を取り消してほしい」という審判の請求が出された事件です。特許庁が「正しく使われている」として請求を退けたため、請求した側がその取り消しを求めて裁判を起こしました。裁判所は、インターネット上でオリンピックに関する記事の見出しに「五輪」の文字が使われており、これが商標の正しい使用にあたると判断しました。また、商標を持っている組織に日本で権利を持つ能力がないという訴えも退けられ、結果として請求はすべて認められませんでした。

結論

原告(請求した側)の負けとなり、審判の結果が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-06-18
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10121
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 五輪 行政訴訟 審決(取消・不成立)取消 / 不使用(50条)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索