審決取消請求事件
登録されている商標が使われていないとして取り消しを求めたところ、特許庁が取り消さないという判断をしたため、その判断の取り消しを求めて裁判を起こした事件です。会社側は、ウェブサイトにキャラクターの名前として載っているだけであり、お店やサービスの目印としては使われていないと主張しました。しかし裁判所は、商標法上、商品やサービスについて何らかの形(広告など)で使われていれば足りると判断し、会社の請求を退けて商標を取り消さないとした判断を支持しました。
結論
原告(会社)の請求が棄却され、審決が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-29 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和8(行ケ)10009 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 たべるん 行政訴訟 審決(取消・不成立)取消 / 不使用(50条) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索