商標権侵害行為差止等請求事件
音響機器などを開発する会社が、海外のソフトウエア開発会社によるビデオ会議システム等の名称やアイコンの使用が商標権を侵害していると主張し、使用の差し止めや損害賠償などを求めた裁判。裁判所は、一定期間は商標権侵害があったと認めたものの、その後の期間については著名性により誤認混同のおそれがなくなったとして差し止め請求を退け、過去の侵害に対する不当利得の返還として約1億6600万円の支払いを命じました。
結論
原告の請求が一部認められ、被告に金銭の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和3(ワ)30910 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索