商標権侵害行為差止等請求事件
音楽機器などを手がける会社が、有名会議システムを日本で売る会社に対し、自社の持つ商標と似たマークを勝手に使われて商標権を侵害されたとして、マークの使用差し止めや損害賠償などを求めた裁判。裁判所は、インターネット会議システムのマークは一時期混同を生んだものの現在は有名になっており差し止めは認められないとしたが、過去の一定期間における商標権侵害やその手助けがあったと認め、被告に対して約1600万円の支払いを命じた。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は損害賠償金の支払いを命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和3(ワ)24215 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索