政務活動費返還請求事件
堺市の住民である原告が、市議会議員たちが使った政務活動費の一部について、選挙ポスターのようなチラシの作成費などに充てられており違法であると主張し、市に対して議員らにそのお金を返すよう請求することを求めた裁判です。裁判所は、チラシの一部について選挙活動などの目的が含まれており使途基準に合わないと判断し、参加人aと参加人bに対して一部の返還を命じ、参加人cに対する請求などは退けました。
結論
原告の請求が一部認められ、議員の一部に対して金銭の返還が命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-04-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(行ウ)123 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索