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損害賠償請求事件

民事その他

同居人から暴力を受けたという通報を受けた警察官らが、被害者の承諾を得て自宅のドアを開け、その後、室内にいた加害者がベランダから移動するなどして逃走や立てこもりのおそれがあったため、窓を割って部屋に入り、傷害の疑いで緊急逮捕した。加害者の身柄拘束やその後の捜索などは違法であるとして、国に対し損害賠償を求めた。裁判所は、警察官らの行為は適法であるとして、原告らの請求をいずれも退けた。

結論

被告(国)の言い分が通り、原告らの請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-27
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和5(ワ)1295
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索