不当利得返還請求事件
ある自治体が電力会社に対し、すでに撤去されて使っていなかった公衆街路灯の電気料金を過剰に払い続けたとして、お金を返すよう求めた裁判です。自治体側は、工事の際に会社へ契約をやめる連絡をしたことや、電気が使えない状態になっていたことを主張しました。しかし裁判所は、会社へ確実に廃止の連絡がされたとは認められず、契約が終了していたとはいえないと判断しました。また、会社側の請求が不誠実であるともいえないとして、自治体の請求をすべて退けました。
結論
電力会社の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(ワ)11432 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索