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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

民事その他

インターネット上のファイル共有ソフト「ビットレント」を使って、動画を勝手にアップロードされ著作権を侵害されたとする会社が、通信会社に対し、その通信を行った人の氏名や住所などの情報開示を求めた事件です。通信会社は、調査の手続きや結果に問題があるとして開示決定の取り消しを求めましたが、裁判所は、調査結果には信用性があり著作権侵害も明らかであるとして、通信会社の訴えを退け、開示を命じた元の決定を認めました。

結論

被告(動画の権利者)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-24
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)70593
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索