所得税更正処分取消等請求事件
亡くなった人から借金を相続した家族が、その後にその借金の免除を受けた。税務署から「免除されたお金は一時所得にあたる」として税金を払うよう言い渡されたため、家族が国を相手に、その税金の取り消しを求めて裁判を起こした。最高裁判所では、相続の後に借金が消えたことによる利益は非課税の対象にはならず、所得税をかけても法律に反しないという判断が示された。これによって原審の判決が破棄され、裁判はやり直しのために東京高等裁判所へと戻されることになった。
結論
国の言い分が認められ、原審の判決が破棄されて裁判がやり直しとなった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(行ヒ)160 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索