職務発明対価等請求控訴事件
会社で車のライトなどの開発に関わった元従業員が、自分が本当の発明者であるのに別の代表者名で特許を出願されたり、発明者から外されたりしたとして、会社と代表者に対して発明の対価や名誉権侵害による損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、元従業員が発明の創作過程を十分に証明できておらず、発明者とは認められないとして、訴えをすべて退けました。
結論
会社側の言い分が通り、元従業員の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10083 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 発光ダイオードを用いた照明灯及び車両用前照灯 等 民事訴訟 職務発明対価等 / 発明者の認定 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索