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港湾施設工事差止請求控訴事件

民事その他

島で行われている防衛省の自衛隊施設などの工事により、周辺の海で漁をする権利が侵害されたとして、ある地域の組合員が工事の差し止めを求めた裁判です。裁判所は、漁業権の放棄の手続きなどに法律上の問題はなく、古い慣習による権利もすでに消滅しているなどとして、原告の訴えを退けました。これにより、原告の請求は認められず、控訴が棄却されました。

結論

被告(国側)の言い分が通り、原告の請求が退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-05-13
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ネ)59
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索