港湾施設工事差止請求控訴事件
島で行われている防衛省の自衛隊施設などの工事により、周辺の海で漁をする権利が侵害されたとして、ある地域の組合員が工事の差し止めを求めた裁判です。裁判所は、漁業権の放棄の手続きなどに法律上の問題はなく、古い慣習による権利もすでに消滅しているなどとして、原告の訴えを退けました。これにより、原告の請求は認められず、控訴が棄却されました。
結論
被告(国側)の言い分が通り、原告の請求が退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-05-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)59 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索