損害賠償等請求控訴事件
武道の流派名や技の名称などを雑誌の広告や道場の案内で使われた原告が、自分の持っている商標権を侵害されたほか、不正な競争行為にあたるとして、被告に対して名前の使用をやめることや損害賠償などを求めて裁判を起こした事件です。一審で原告の請求がすべて退けられたため、原告がこれを不服として控訴しましたが、高裁でも原告の訴えは認められず、控訴は棄却されました。
結論
原告の訴えが退けられ、被告の言い分が認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10080 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 本體高木揚心流柔體術 等 民事訴訟 損害賠償等 / 商標の使用、商品等表示性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索