審決取消請求事件
会社が、「HANASUI」という文字を使った商標を「家庭用鼻水吸引器」という商品の名前として登録しようとしたところ、特許庁から「商品の用途や品質を分かりやすく表しただけの言葉なので登録できない」と断られました。会社は納得がいかず、取り消しを求めて裁判を起こしましたが、裁判所も特許庁の判断は正しいとして、会社の訴えを退けました。
結論
特許庁の判断が支持され、会社の請求は退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-06-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10118 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 HANASUI 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 自他識別力(3条1項3号)、使用による自他識別力(3条2項) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索